ウェブサイト作成費用の税務上の取り扱い

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1. ウェブサイト作成費用の税務上の取り扱い
ウェブサイトの作成費用は、税務上「資産計上」か「経費計上」かによって、節税効果が異なります。

経費計上できるケース
作成費用が一時的な支出と認められる場合、その年の経費として全額計上可能です。
金額が少額の場合(30万円以下の場合が多い)、少額減価償却資産として全額経費計上できます。
具体的には、「少額減価償却資産の特例」(30万円未満の資産が対象で、年間300万円まで)を利用できます。

資産計上になるケース
ウェブサイトの作成費用が高額(30万円以上)であり、かつ耐用年数がある資産として扱われる場合、資産計上し、耐用年数に応じて減価償却が必要です。

例: 企業ホームページやECサイトなど、長期利用を前提としたウェブサイト

2. 30万円のウェブサイト作成費用は経費計上できるのか?
結論: 経費計上が可能な条件
30万円で作成するウェブサイトが、少額減価償却資産の特例の対象であれば、その年の経費として全額計上し、利益を30万円分圧縮することができます。

法人の場合:年間300万円までの少額減価償却資産の特例が利用可能。

個人事業主の場合:年間300万円までの少額減価償却資産の特例が利用可能。

3. 節税効果について
例:30万円経費計上した場合の節税額

法人税率が30%と仮定した場合
30万円 × 30% = 9万円の節税効果
(法人税の負担が9万円減少する)

所得税率が20%の個人事業主の場合
30万円 × 20% = 6万円の節税効果

4. 注意点
業務に関連する必要性:ウェブサイトが事業遂行に必要と認められることが前提です。
税務調査への対応:領収書や契約書を保管し、業務関連性を示せるようにしておきましょう。
年間300万円の上限:少額減価償却資産の特例を利用する場合、年間の合計額が300万円を超えないよう注意が必要です。

まとめ
30万円のウェブサイト作成費用は、少額減価償却資産の特例を利用すれば、その年に全額経費計上できます。

その結果、30万円分の利益を圧縮し、法人税や所得税の節税につながります。
税理士との打ち合わせでは、具体的な事業内容とウェブサイトの性質を伝え、経費計上が可能かどうか確認しましょう。

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